中国側から実質戦線布告か?日本はまた遺憾砲か?憲法改正をしなかったことが悔やまれる内容。政府が手を打たないと本当に占領されてしまう...
中国に実質上の宣戦布告された日本。マスゴミが報じない憲法9条改正反対論者の嘘
8/16日に尖閣に民兵を送り込むと実質上の宣戦布告をした中国。安倍政権発足から8年。発足当時から憲法9条改正を目標に掲げてきたのになぜこうなるまで改正できなかったのか?
中国政府が異常な通告をしてきた。日本固有の領土である沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に、16日の休漁期間終了後、多数の漁船による領海侵入を予告するような主張をしてきたのだ。海上民兵を含む中国漁船団と、中国海警局の武装公船が領海に大挙して押し寄せる危険性がある。
世界全体で68万人以上の死者を出す、新型コロナウイルスの大流行を引き起こしながら、日本の主権を強引に侵害するつもりなのか。日本国内の「親中派」の蠢動と、在日米軍の協力姿勢とは。世界が新型コロナで混乱するなか、自国の領土・領海を守る日本政府の対応と、日本国民の覚悟が求められそうだ。
1947年に施行された日本国憲法は、全部で11章・103条によって構成されるものですが、第2章「戦争の放棄」は第9条の1つの条文だけで成っています。
その内容は以下のものです。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第2章 戦争の放棄
第9条は、第二次世界大戦の惨禍の反省から二度と戦争をしないという決意のために作成されました。
また説としては当時、交戦した国々(アメリカやソ連、中国やオーストラリアなど)の一部で、天皇と皇室の存続について批判的な意見があった事の対応策として、憲法改正の検討をしていたGHQ最高司令官であるマッカーサーと、当時の総理大臣・幣原喜重郎の間で話し合って生まれたものと言われています。
ちなみに日本において憲法は日本における法律の中での最高法規(憲法に違反する規則は作成できない)であるため、改正には正規の手順を踏まなくてはなりません。
①国権の発動たる戦争とは
単に戦争といわず「国権の発動たる戦争」といっていますが、それは国家の行為としての国際法上の戦争という意味です。
「戦争」という言葉そのものと大きな差異は無いものと思われますが、具体的には当時、東京裁判でも論議されていた「侵略戦争」の意味合いで言われたものであると考えられます。
侵略戦争とは国土の拡大や植民地の拡大のために他国に攻め込むことを指します。
②国際紛争を解決するための手段とは
1928年のパリ不戦条約などの例をみても、国際法上の用語例からすると「国際紛争を解決するための手段」とは、「国家の政策の手段としての戦争」と同義であり、具体的には侵略戦争を意味するものと解釈されると言われています。
この限りにおいては、本項においては自衛戦争・制裁戦争までは放棄されていないという解釈もあります。
③戦力とは
1947年の憲法執行時の吉田内閣においては、「戦力」は近代戦争を遂行するに足りる装備編成を備えるものと定義しましたが、後の鳩山内閣においては、「自衛のため必要な最小限度を超えるもの」と定義し、日本は自衛権を持つという解釈としました。
自衛権とは他国から攻め込まれた際に自国を守る権利のことです。
①自衛隊を憲法に明記する(条文は残す)
現在の条文を残して、追記として自衛隊を明記するという案があります。例えば、
「第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
この第2項の後に、
「第3項 自衛隊はこの戦力には含まれない」
または
「第3項 自衛権の発動は妨げない」
などの第3項を設ける案が議論されています。
こうすることで、侵略戦争のための戦力は否定するが、自衛権行使のための自衛隊は明確に認めることとなるとされます。
②自衛隊を国防軍として憲法に明記
この改正案は第2項を完全削除し、自衛隊を国防軍として明記し、国際的にも国内的にもはっきりと「軍」だということを明確にする案です。
自民党の石破茂衆議院議員などが唱えています。
③9条を全削除
そもそも戦争放棄を記載した第9条すべてを削除する案もあります。
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自衛権の行使としての武力行使(交戦)ではなく、刑法に基づく正当防衛を根拠に、不自由な行動ができないことはありません。国内法(刑法)では、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定しています。(刑法36 条1項)
しかし、実際には刑法における急迫性や不正(違法)な侵害の認定は厳しいのです。その要件を欠けば、過剰防衛や誤想防衛として、加害行為の違法性は棄却されません。国民を守った自衛官は、殺人や傷害で起訴される可能性が高いのです。
そもそも外国軍隊(軍艦、軍用機)による攻撃(当然国家意思の表明)を日本の国内法で違法、不正と言えるのでしょうか。
おそらく、武器が照準されただけでは、急迫性がないとされるでしょう。現に、中国軍艦や戦闘機にロックオン(照準された状態、いつミサイルや弾が飛んでくるかわからない)される事例が増えていますが、放置されています。
弾丸が発射されてやっと急迫性が満たされるような法律を根拠に、自分や自国民を守れるわけはないでしょう。軍隊なら当然の行動であるところの、攻撃準備も許されない。「侵害を契機として相手方に積極的に加害行為を行う意思(積極的加害意思)を有するときは侵害の急迫性の要件は否定される」(昭和52 年7月21 日最高裁判所判決刑集31 巻4号747頁)からです。
自衛隊法に基づく行動中(海上警備行動、治安出動、対領空侵犯措置など)でも平時ですから、適用される根拠は、警察官職務執行法です。正当防衛や緊急避難の場合のみ、最小限の武器使用しかできません。相手が相手の都合で攻撃をやめたら、それまでやられっぱなしでも、それ以上攻撃をすることができないのです。
念のため断っておきますが、武器使用イコール攻撃ではありません。拳銃をホルスターから抜くことから武器使用です。小銃なら敵に銃口を向けたり、銃剣を着剣することから武器使用ですから、弾が出て相手に危害を加える段階でやっと正当防衛要件が問題になるのです。
改憲の反対派の人たちが言う反対論は、主に以下のような主張をしています。
戦争ができる国になってしまう
他国の戦争に巻き込まれやすくなる(集団的自衛権の行使についての懸念)
徴兵制の復活につながる可能性がある
しかしこれらの主張は、他の憲法の条文(自衛戦争以外の否定や、職業選択の自由)などで抑えられるという意見もあります。
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