1947年に施行された日本国憲法は、全部で11章・103条によって構成されるものですが、第2章「戦争の放棄」は第9条の1つの条文だけで成っています。
その内容は以下のものです。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。