②国際紛争を解決するための手段とは
1928年のパリ不戦条約などの例をみても、国際法上の用語例からすると「国際紛争を解決するための手段」とは、「国家の政策の手段としての戦争」と同義であり、具体的には侵略戦争を意味するものと解釈されると言われています。
この限りにおいては、本項においては自衛戦争・制裁戦争までは放棄されていないという解釈もあります。
③戦力とは
1947年の憲法執行時の吉田内閣においては、「戦力」は近代戦争を遂行するに足りる装備編成を備えるものと定義しましたが、後の鳩山内閣においては、「自衛のため必要な最小限度を超えるもの」と定義し、日本は自衛権を持つという解釈としました。
自衛権とは他国から攻め込まれた際に自国を守る権利のことです。