そもそも外国軍隊(軍艦、軍用機)による攻撃(当然国家意思の表明)を日本の国内法で違法、不正と言えるのでしょうか。

 おそらく、武器が照準されただけでは、急迫性がないとされるでしょう。現に、中国軍艦や戦闘機にロックオン(照準された状態、いつミサイルや弾が飛んでくるかわからない)される事例が増えていますが、放置されています。

 弾丸が発射されてやっと急迫性が満たされるような法律を根拠に、自分や自国民を守れるわけはないでしょう。軍隊なら当然の行動であるところの、攻撃準備も許されない。「侵害を契機として相手方に積極的に加害行為を行う意思(積極的加害意思)を有するときは侵害の急迫性の要件は否定される」(昭和52 年7月21 日最高裁判所判決刑集31 巻4号747頁)からです。