自衛隊法に基づく行動中(海上警備行動、治安出動、対領空侵犯措置など)でも平時ですから、適用される根拠は、警察官職務執行法です。正当防衛や緊急避難の場合のみ、最小限の武器使用しかできません。相手が相手の都合で攻撃をやめたら、それまでやられっぱなしでも、それ以上攻撃をすることができないのです。
念のため断っておきますが、武器使用イコール攻撃ではありません。拳銃をホルスターから抜くことから武器使用です。小銃なら敵に銃口を向けたり、銃剣を着剣することから武器使用ですから、弾が出て相手に危害を加える段階でやっと正当防衛要件が問題になるのです。