①国権の発動たる戦争とは

単に戦争といわず「国権の発動たる戦争」といっていますが、それは国家の行為としての国際法上の戦争という意味です。

「戦争」という言葉そのものと大きな差異は無いものと思われますが、具体的には当時、東京裁判でも論議されていた「侵略戦争」の意味合いで言われたものであると考えられます。

侵略戦争とは国土の拡大や植民地の拡大のために他国に攻め込むことを指します。