自衛権の行使としての武力行使(交戦)ではなく、刑法に基づく正当防衛を根拠に、不自由な行動ができないことはありません。国内法(刑法)では、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定しています。(刑法36 条1項)

 しかし、実際には刑法における急迫性や不正(違法)な侵害の認定は厳しいのです。その要件を欠けば、過剰防衛や誤想防衛として、加害行為の違法性は棄却されません。国民を守った自衛官は、殺人や傷害で起訴される可能性が高いのです。