①自衛隊を憲法に明記する(条文は残す)

現在の条文を残して、追記として自衛隊を明記するという案があります。例えば、
「第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

この第2項の後に、
「第3項 自衛隊はこの戦力には含まれない」

または
「第3項 自衛権の発動は妨げない」

などの第3項を設ける案が議論されています。
こうすることで、侵略戦争のための戦力は否定するが、自衛権行使のための自衛隊は明確に認めることとなるとされます。