離婚の方法!~審判離婚について~

大好きな人と結婚して幸せになるはずだったのに...
様々な原因で離婚される夫婦、または離婚を考えている方へ

オサコ☆ さん

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離婚の方法は全部で4つ!

ここでは「審判離婚」について説明します。

審判離婚とは、家庭裁判所の審判によって離婚する場合をいいます。
家庭裁判所は、調停不成立において合意が成立する見込みがない場合でも、調停不成立として終了させず、調停(合意)に代わる審判をすることができます。
すなわち、家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のために必要な審判をすることができるとされています(家事事件手続法284条第1項本文)。

【事例】
Dさんは妻と結婚して10年になる夫婦です。小学生の子供が一人います。
夫婦は良好な関係は築いていましたが妻は他の男性と不倫をしていました。
Dさんは妻に離婚を申し出ましたが妻はこれを拒否したため調停離婚をすることになりました。
離婚させたほうが当事者双方のためであると判断出来るにも関わらず、妻はDさんに対して身勝手な主張をしたり、調停の最終段階になっても出頭してこなくなったため、最終的な合意に至らないと判断した裁判所が、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない中で離婚の可否、親権、慰謝料、養育費などの金額決定をしました。

けれども離婚成立しないことも...

離婚するという審判に対し、2週間以内に異議申し立てを行えば理由の有無は問わず審判の効力は失われてしまいます。

しかし、2週間以内の異議申し立てがなければ審判は確定するので判決のような法的に絶大な効力を持つことになります。その場合不服を申し立てることは不可能に。

審判離婚は離婚調停であと少しで合意となる段階に来ているのに双方の主張が少しズレてしまったことなどによる、最終的に調停の不成立になりそうな場合に限って行われますが、調停が不成立になり審判されても、2週間以内の異議申し立てによる効力失効や、当事者双方の趣旨に反しないという基準も曖昧なため審判離婚になるのは極めて少ないのです。

調停での話し合いがまとまらず、調停が不成立になっても、審判離婚となることはとても少なく、ほとんどの場合は裁判へと移行します。

調停でほぼほぼ合意が成立しているけど、夫婦の一方がなんらかの事情で出頭しなくなった等など特別な場合がなければあまりないでしょう。

つまりこの審判離婚は家庭裁判所の離婚調停において、あと少しで合意に至る段階に来ているのに、双方の少しの主張のズレなどにより最終的に調停が不成立になりそうな場合に限り行わます。

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