審判離婚は離婚調停であと少しで合意となる段階に来ているのに双方の主張が少しズレてしまったことなどによる、最終的に調停の不成立になりそうな場合に限って行われますが、調停が不成立になり審判されても、2週間以内の異議申し立てによる効力失効や、当事者双方の趣旨に反しないという基準も曖昧なため審判離婚になるのは極めて少ないのです。