離婚の方法!~裁判離婚について~

大好きな人と結婚して幸せになるはずだったのに...
様々な原因で離婚される夫婦、または離婚を考えている方へ

オサコ☆ さん

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離婚の方法とは?

離婚の方法は全部で4つ

ここでは「裁判離婚」について説明します

裁判離婚とは、裁判所の裁判によって離婚する場合をいいます。
調停で離婚が成立しなかった場合には、離婚を求める者は、離婚を求めて裁判所に訴訟を提起しなければなりません。裁判で離婚を認める判決が出されて確定すると、離婚が成立することになります。
裁判で離婚が認められるためには、夫婦の一方に、法律で定められた原因(離婚原因)が必要となります。

法律で定められた原因とは?

民法は離婚原因として、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことのほか、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由を挙げています。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、一般に、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことをいいます。その判断については、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、子の状態、さらには双方の年齢、健康状態、性格、経歴、職業、資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されると考えられています。

民法では以下の離婚原因を定めています。

・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
・その他婚姻を継続し難い重大な事由

不貞行為とは、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の者と肉体関係をもつことをいいます。夫婦にはそれぞれに一夫一婦制からくる貞操義務があるため、法はそれに違反した場合を離婚原因としているのです。

つまり昨今、芸能界でも大変話題になった「不倫」です。
ちなみにこの「不貞行為」に愛情があるのかどうかは関係ありません。
例えば、夫が売春婦を買った場合、妻が売春をした場合も、不貞行為とみなされます。

その他にも不貞行為とみなされるものとして、風俗(サービスによりますが性行為が黙認されているものなど)も該当する場合があります。

肉体関係を持つか否かが不貞行為の争点となりますが、そもそも不貞行為とは「男女間の性交渉とそれに類似する行為」なので、あくまでも男女間においての関係のみを指します。
同性だった場合、例えば夫が男性と妻が女性といかなる肉体関係を持ったとしても、不貞行為には該当しません。

ただし、例え同性同士であっても、長期的に親密な関係を持つことにより「婚姻関係を破綻させた」場合は、破綻させられた側が慰謝料を請求できる可能性があります。

不貞行為として際どい、または認められないものとして、

■1、2回の少数回数の性交渉
1度だって許されることではありませんがパートナーへの愛情が強くしっかり反省をするということであれば不貞行為とみなされません。

■長期に渡った別居後、他の異性との性交渉
既に別居で婚姻関係が破綻していると考えられるため不貞行為とはなりません。

■自分の意志とは関係なく強姦、脅迫された場合
この場合強姦を受けた側は不貞行為にはなりませんが、した方は自分の意志で行なっているので不貞行為にあたります。
そもそも不貞行為以前に強姦罪や強制わいせつ罪で捕まる気がしますが...。

悪意の遺棄とは、正当な理由もなく、夫婦の義務である同居、協力、扶助義務に違反する行為をすることです。夫婦の一方が正当な理由もなく、配偶者や子を放置して、自宅を出て別居を続ける場合や、収入があるにもかかわらず、婚姻費用の分担をしない場合がこれにあたります。

悪意の遺棄の該当例

・配偶者に生活費を渡さない
・特別な理由もないのに一緒に暮さない
・配偶者の一方が愛人を作り家を出て家庭をかえりみない
・病気でもないのに働こうとしない

「悪意」というのは、単純にに遺棄の事実や結果の発生を認識しているだけではなく、夫婦関係の破綻をも計画していたり、破綻しても構わないという意思、と考えられています。

ですから同居義務や協力義務に違反があっただけで「悪意の遺棄」と認定されることはまずありません。

該当事例としては

・配偶者に生活費を渡さない
・特別な理由がないのに同居しない
・どちらか一方の配偶者が愛人を作り家を出てしまった
・働かない

が悪意の遺棄に該当します

悪意の遺棄に当たらないものとして判例が幾つかあり、

■夫が家を出て女と同棲、アルコール中毒で入院中に妻が見舞わず生活費や入院費も負担せず夫の帰宅も受け入れないというのは悪意の遺棄にはあたらなかった。夫は有責配偶者のため妻に対する離婚請求は認められなかった。

■妻側婚姻関係の破綻についての責任があり、夫からの扶助を受けないようになったのも自ら招いたものである場合においては、夫が妻と同居を拒みこれを扶助しないとしても、悪意の遺棄とは認められない。

等があります。

3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、離婚を求めて訴訟を提起する者が配偶者の生存を最後に確認できたときから、その配偶者が3年以上生死不明である場合のことをいいます。

ちなみに、生死不明の理由や原因は問題ではなく、客観的に見て生死不明の状態でなければいけません。行方不明とは違い、生きているか死んでいるかわからない状態ということです。そのため自宅を出て配偶者には一切連絡をしないが、知人には連絡をしているという場合はこれにあたらないのです。

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