調停での話し合いがまとまらず、調停が不成立になっても、審判離婚となることはとても少なく、ほとんどの場合は裁判へと移行します。

調停でほぼほぼ合意が成立しているけど、夫婦の一方がなんらかの事情で出頭しなくなった等など特別な場合がなければあまりないでしょう。

つまりこの審判離婚は家庭裁判所の離婚調停において、あと少しで合意に至る段階に来ているのに、双方の少しの主張のズレなどにより最終的に調停が不成立になりそうな場合に限り行わます。