審判離婚とは、家庭裁判所の審判によって離婚する場合をいいます。
家庭裁判所は、調停不成立において合意が成立する見込みがない場合でも、調停不成立として終了させず、調停(合意)に代わる審判をすることができます。
すなわち、家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のために必要な審判をすることができるとされています(家事事件手続法284条第1項本文)。