離婚するという審判に対し、2週間以内に異議申し立てを行えば理由の有無は問わず審判の効力は失われてしまいます。

しかし、2週間以内の異議申し立てがなければ審判は確定するので判決のような法的に絶大な効力を持つことになります。その場合不服を申し立てることは不可能に。