【事例】
Dさんは妻と結婚して10年になる夫婦です。小学生の子供が一人います。
夫婦は良好な関係は築いていましたが妻は他の男性と不倫をしていました。
Dさんは妻に離婚を申し出ましたが妻はこれを拒否したため調停離婚をすることになりました。
離婚させたほうが当事者双方のためであると判断出来るにも関わらず、妻はDさんに対して身勝手な主張をしたり、調停の最終段階になっても出頭してこなくなったため、最終的な合意に至らないと判断した裁判所が、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない中で離婚の可否、親権、慰謝料、養育費などの金額決定をしました。