≪調剤事務≫服薬情報等提供料について

薬学管理料

MT32202891 さん

4 PV

点数の推移と詳細

1→保険医療機関からの求め:30点(文書による情報提供、月1回まで)
2→薬剤師が必要性ありと判断:20点(文書による情報提供、月1回まで)
3→入院予定患者:50点(3月に1回まで)

2024年度改定において、多職種連携の推進のため、介護支援専門員やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を評価すべく、服薬情報等提供料2の算定対象が拡大した。

どんな点数か

いわゆる「トレーシングレポート」に係る業務が評価される点数項目であり、本行為は一連の調剤・薬学的管理の中で算定されるものであるという整理から2012年度改定で旧来の点数が統合され「服薬情報等提供料」として新設された。

服薬情報等提供料は、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合に算定できます。

2022年度版においては文書提供を伴わない「患者またはその家族等」への情報提供も算定対象でしたが、2024年度の改定により算定不可となります。

かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は、算定しない。

取り組む必要性について

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