1→保険医療機関からの求め:30点(文書による情報提供、月1回まで)
2→薬剤師が必要性ありと判断:20点(文書による情報提供、月1回まで)
3→入院予定患者:50点(3月に1回まで)
1→保険医療機関からの求め:30点(文書による情報提供、月1回まで)
2→薬剤師が必要性ありと判断:20点(文書による情報提供、月1回まで)
3→入院予定患者:50点(3月に1回まで)
2 イ)保険医療機関、ロ)リフィル処方箋の調剤後、ハ)介護支援専門員
1→保険医療機関からの求め:30点(文書による情報提供、月1回まで)
2→薬剤師が必要性ありと判断:20点(文書による情報提供、月1回まで)
3→入院予定患者:50点(3月に1回まで)
2 患者・家族からの求め
1→保険医療機関からの求め:30点(文書による情報提供、月1回まで)
2→薬剤師が必要性ありと判断:20点(文書による情報提供、月1回まで)
1→保険医療機関からの求め:30点(文書による情報提供、月1回まで)
2→薬剤師が必要性ありと判断:20点(文書による情報提供、月1回まで)
服薬情報等提供料1について、最新の改定に準拠した解説を公開しています。厚生労働省が発信している点数表や施設基準の原文、さらには過去の疑義解釈も全て参照できます。
2024年度改定において、多職種連携の推進のため、介護支援専門員やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を評価すべく、服薬情報等提供料2の算定対象が拡大した。
いわゆる「トレーシングレポート」に係る業務が評価される点数項目であり、本行為は一連の調剤・薬学的管理の中で算定されるものであるという整理から2012年度改定で旧来の点数が統合され「服薬情報等提供料」として新設された。
服薬情報等提供料は、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合に算定できます。
2022年度版においては文書提供を伴わない「患者またはその家族等」への情報提供も算定対象でしたが、2024年度の改定により算定不可となります。
【2024年度改定版】服薬情報等提供料1,2,3の算定要件とトレーシングレポートの留意点|Pharms
トレーシングレポート作成のポイント
① 目的を明確にする ② 提案・根拠を添える ③ 医師への指示ではなく提案 ④ 簡潔にまとめる
⑧処方箋1万枚当たり、年30回以上
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