≪調剤事務≫服薬情報等提供料について
かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合は、算定しない。
出典 【令和6年度版】服薬情報等提供料1の解説と行政資料・疑義解釈等まとめ
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薬学管理料