≪調剤事務≫服薬情報等提供料について
2024年度改定において、多職種連携の推進のため、介護支援専門員やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を評価すべく、服薬情報等提供料2の算定対象が拡大した。
出典 【令和6年度版】服薬情報等提供料2の解説と行政資料・疑義解釈等まとめ|kakari
まとめへ戻る お気に入り登録
薬学管理料