服薬情報等提供料は、保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合に算定できます。

2022年度版においては文書提供を伴わない「患者またはその家族等」への情報提供も算定対象でしたが、2024年度の改定により算定不可となります。