≪調剤事務≫服薬情報等提供料について
調剤報酬点数表(平成30年4月1日施行)
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/2018/0315.pdf
1→保険医療機関からの求め:30点(文書による情報提供、月1回まで) 2→薬剤師が必要性ありと判断:20点(文書による情報提供、月1回まで)
まとめへ戻る お気に入り登録
薬学管理料