≪調剤事務≫服薬情報等提供料について
調剤報酬点数表(令和4年10月1日施行)
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/2022/1001-list.pdf
1→保険医療機関からの求め:30点(文書による情報提供、月1回まで) 2→薬剤師が必要性ありと判断:20点(文書による情報提供、月1回まで) 3→入院予定患者:50点(3月に1回まで)
2 患者・家族からの求め
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