≪調剤事務≫服薬情報等提供料について
調剤報酬点数表(令和2年4月1日施行)
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/2021/0330-list.pdf
1→保険医療機関からの求め:30点(文書による情報提供、月1回まで) 2→薬剤師が必要性ありと判断:20点(文書による情報提供、月1回まで)
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