≪調剤事務≫服薬情報等提供料について
調剤報酬点数表(令和6年6月1日施行)
https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/2024/01.pdf
1→保険医療機関からの求め:30点(文書による情報提供、月1回まで) 2→薬剤師が必要性ありと判断:20点(文書による情報提供、月1回まで) 3→入院予定患者:50点(3月に1回まで)
2 イ)保険医療機関、ロ)リフィル処方箋の調剤後、ハ)介護支援専門員
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