遺言作成のススメ

遺言ってよく聞くけどどういうものなの?

オサコ☆ さん

7 PV

将来のために遺言を作成

都内に住んでいるYさん(70歳)は、まだまだ元気ですが、もしも自分が亡くなった後、貯金していたお金や、今住んでいる土地等はどうなるのか考え、家族のために遺言書を書くことにしました。しかし、いざ書くと決めてもどうすればいいのかわかりません。
ということで、Yさんは遺言について調べることにしました。

我が国では、「高齢になるほど資産が増えていく方が多い」一方、「誰に貯蓄を残すかは未定である方が多い」というデータがあるようです(※)。
このような方が亡くなられた場合、残された親族は、どのように遺産を分けて良いか分からず困惑し、最悪の場合、遺産の争いが発生してしまうことになります。

わざわざ遺言書を作成しなくても口約束だけでもいいじゃん?家族なんだし。
そう思われることもあるかもしれません、しかし、

例えば、故人(女性)の遺産を、故人の自宅(小倉)で長年同居してきた長男と、東京に出ている次男で分けるという事例を考えて下さい。
この場合、兄としては「母と同居し介護に貢献したのだから、遺産を多くもらう権利がある」と思っていますが、弟としては「法律どおり2分の1で分けるべきだ」と主張し、その点で意見の食い違いが発生することがあります。

また、仮に2分の1で分けるとして、弟は「自宅を売って分ければいいじゃないか」と主張するが、兄は「先祖代々の自宅を売るなどとんでもない」と反発し、対立する場合もあるでしょう。

遺言を作成すべき理由

まだ、ピンとこない方は以下の事例もどうぞ

例えば、故人(男性)が40年間妻と助け合いながら生活してきたが、子どもはいなかった、という事例を考えて下さい、
故人の財産は、妻と助け合いながら手に入れた自宅の土地建物と500万円の預金だけです。
故人の両親は亡くなっており、兄弟としては、仲の悪いお兄さんが1名います。

このような事例で、故人が遺言を残さず無くなった場合、相続分は、妻が「4分の3」、お兄さんが「4分の1」となります。故人の財産は妻の協力により手に入れたもので、お兄さんは何の貢献もしていないにも関わらず、何故かお兄さんに「4分の1」の権利が発生してしまうのです。

特定の相続人を排除しておくべき場合

そうなんです。
自分が亡くなった後にこういったトラブルが起きることもあります。
自分の大切にしていた家族が損をしないよう、遺言を作成し、遺産を守っていかなければならないのです。

さて、相続人は亡くなった人(被相続人)の配偶者は必ず相続人になれるのですが、
子供、父母、兄弟等なれる順番が民法により定められています。
順位順にいくと、子供(亡くなっている場合は孫)次に父母、そして兄弟(亡くなっている場合は甥姪)となります。

しかし上記の相続人以外の方にも遺産を残したい場合はどうすればよいのでしょうか?

相続人以外の方に財産を残したい場合

例えば、70代女性が、長男の嫁と同居して生活しているが、長男は既に亡くなっており、長男夫婦に子どもはなかった、という事例を考えて下さい。
女性は、長男の嫁が介護してくれることに大変感謝し、何らか財産を残したいと思っていますが、法律上、「息子の嫁」には相続権がありません。
この事例では、女性が「財産の一部を長男の嫁に遺贈する」という遺言を残しておけば、長男の嫁にも一定の財産を与えることができるのです。

相続人以外の方に財産を残したい場合

「なるほど、やはり遺言はきちんと遺さないといけないんだな」とYさんも納得。
それでは早速、遺言の作成方法を見てみましょう。

遺言の種類

遺言には、平常時に作成する「通常遺言」と、遺言をする方に生命の危険がある場合の「危急時遺言」があります。
通常遺言としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とを覚えておかれれば良いでしょう

遺言の作成方法

「自筆証書遺言」とは、遺言をする方が紙に全文を自筆し、日付を書いて、署名押印することで完成する遺言です。

「自筆証書遺言」は、手軽に作成できるだけに、「本当にご本人が書いたものか」、「誰かが無理に書かせたのではないか」、というような疑問がつきまといます。
そのような疑問を払拭するために考えられるのが「公正証書遺言」です。
「公正証書遺言」とは、遺言をする方が「公証人」に遺言の内容を口頭で説明して、「公証人」がその内容を遺言書として作成し、原本を「公証役場」で保管してくれるという遺言です。

自筆証書遺言は自宅で、自分一人で大変簡単に作成できるメリットが有ります。
ただし、法律的に通らないような意味不明の遺言になってしまうこともあるのでやはり弁護士に相談したほうが良いでしょう。

遺言に書くことができる事項は、法律(又は判例)で定められた内容に限定されています。 一般の方が覚えておいた方が良いものとしては

「相続させる」
「遺贈する」
「生前贈与の持ち戻しを免除する」
「遺言執行者を指定する」

遺言に書くことができる事項

「相続させる」

夫が死亡し、妻と子ども1名がいる、というような場合、「妻」と「子」が、「法定相続人」すなわち法律で定められた相続人となります。
このような「法定相続人」の中で、「妻には小倉の自宅を渡す」「子には東京のマンションを渡す」というように取り分をさだめる場合には、「相続させる」という書き方をします。
遺言書に、「妻に○○番地××番の土地を相続させる」ということを書いておけば、夫の死亡と同時に、その土地が直ちに妻の所有になるとされているのです。

「相続させる」

「遺贈する」

「法定相続人」の中のだれかに遺産を取得させる場合、「相続させる」で良いのですが、もし「法定相続人」以外の人に遺産を取得させたい場合には、「遺贈する」と書かなければなりません。

例えば、「お世話になった友人知人」、「長男の嫁」などは「法定相続人」にはならないので、これらの人に遺産を渡すには「○○番地××番の土地を遺贈する」などと書きます。

「遺贈する」

「生前贈与の持ち戻しを免除する」

法定相続人の中に、亡くなった方から生前贈与を受けていた人がいる場合には、既に生前贈与してもらっている額に対応して、その人の相続分を減らして良いことになっています。
これを「特別受益」と言います。

このような制度があるため、遺産分けの際に兄弟の間で、「兄さんは自宅を建てるときに、親父からたくさん贈与してもらっただろう、その金額を明らかにしろよ。」「お前だって、子どもが私立大学に進学する時に親父から贈与してもらったじゃないか、その金額を明らかにしろ。」などと、泥沼の紛争が発生することもあります。 このような場合、遺言書に「各相続人が遺言者から生前に受けた贈与がある場合、その贈与の持ち戻しを免除します」と書いておけば、「過去の生前贈与は無視して遺産分けをしてくれ」という意味になります。

「生前贈与の持ち戻しを免除する」

「遺言執行者を指定する」

せっかく遺言書を作っても、その遺言書が発見されなかったり、遺言書どおりの遺産分けが妨害されるなどしては意味がありません。
そこで、遺言書のとおりの遺産分けを実現するために、遺言内容の実現を職責とする「遺言執行者」を選任しておくことができます。

「遺言執行者を指定する」

ここでYさんにはある疑問が湧いてきました。

「もし遺言書を失くしちゃったらどうすればいいんだ?」

せっかく遺言を作成しても、その遺言が紛失してしまったり、遺言の内容どおりの遺産分けが実現しなければ意味はありません。
このため、信託銀行や弁護士事務所では、遺言を管理し実現するというサービスを行っています。
そのようなサービスのことを、俗に「遺言管理信託」と呼んでいるようです。(※)

「遺言管理信託」

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