「生前贈与の持ち戻しを免除する」

法定相続人の中に、亡くなった方から生前贈与を受けていた人がいる場合には、既に生前贈与してもらっている額に対応して、その人の相続分を減らして良いことになっています。
これを「特別受益」と言います。

このような制度があるため、遺産分けの際に兄弟の間で、「兄さんは自宅を建てるときに、親父からたくさん贈与してもらっただろう、その金額を明らかにしろよ。」「お前だって、子どもが私立大学に進学する時に親父から贈与してもらったじゃないか、その金額を明らかにしろ。」などと、泥沼の紛争が発生することもあります。 このような場合、遺言書に「各相続人が遺言者から生前に受けた贈与がある場合、その贈与の持ち戻しを免除します」と書いておけば、「過去の生前贈与は無視して遺産分けをしてくれ」という意味になります。

「生前贈与の持ち戻しを免除する」