相続人以外の方に財産を残したい場合

例えば、70代女性が、長男の嫁と同居して生活しているが、長男は既に亡くなっており、長男夫婦に子どもはなかった、という事例を考えて下さい。
女性は、長男の嫁が介護してくれることに大変感謝し、何らか財産を残したいと思っていますが、法律上、「息子の嫁」には相続権がありません。
この事例では、女性が「財産の一部を長男の嫁に遺贈する」という遺言を残しておけば、長男の嫁にも一定の財産を与えることができるのです。

相続人以外の方に財産を残したい場合