さて、相続人は亡くなった人(被相続人)の配偶者は必ず相続人になれるのですが、
子供、父母、兄弟等なれる順番が民法により定められています。
順位順にいくと、子供(亡くなっている場合は孫)次に父母、そして兄弟(亡くなっている場合は甥姪)となります。