遺言作成のススメ
「遺贈する」 「法定相続人」の中のだれかに遺産を取得させる場合、「相続させる」で良いのですが、もし「法定相続人」以外の人に遺産を取得させたい場合には、「遺贈する」と書かなければなりません。 例えば、「お世話になった友人知人」、「長男の嫁」などは「法定相続人」にはならないので、これらの人に遺産を渡すには「○○番地××番の土地を遺贈する」などと書きます。
出典 北九州の弁護士
「遺贈する」
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遺言ってよく聞くけどどういうものなの?