「遺贈する」

「法定相続人」の中のだれかに遺産を取得させる場合、「相続させる」で良いのですが、もし「法定相続人」以外の人に遺産を取得させたい場合には、「遺贈する」と書かなければなりません。

例えば、「お世話になった友人知人」、「長男の嫁」などは「法定相続人」にはならないので、これらの人に遺産を渡すには「○○番地××番の土地を遺贈する」などと書きます。

「遺贈する」