「相続させる」
夫が死亡し、妻と子ども1名がいる、というような場合、「妻」と「子」が、「法定相続人」すなわち法律で定められた相続人となります。
このような「法定相続人」の中で、「妻には小倉の自宅を渡す」「子には東京のマンションを渡す」というように取り分をさだめる場合には、「相続させる」という書き方をします。
遺言書に、「妻に○○番地××番の土地を相続させる」ということを書いておけば、夫の死亡と同時に、その土地が直ちに妻の所有になるとされているのです。
出典 北九州の弁護士
「相続させる」