遺言作成のススメ
「遺言執行者を指定する」 せっかく遺言書を作っても、その遺言書が発見されなかったり、遺言書どおりの遺産分けが妨害されるなどしては意味がありません。 そこで、遺言書のとおりの遺産分けを実現するために、遺言内容の実現を職責とする「遺言執行者」を選任しておくことができます。
出典 北九州の弁護士
「遺言執行者を指定する」
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遺言ってよく聞くけどどういうものなの?