「自筆証書遺言」は、手軽に作成できるだけに、「本当にご本人が書いたものか」、「誰かが無理に書かせたのではないか」、というような疑問がつきまといます。
そのような疑問を払拭するために考えられるのが「公正証書遺言」です。
「公正証書遺言」とは、遺言をする方が「公証人」に遺言の内容を口頭で説明して、「公証人」がその内容を遺言書として作成し、原本を「公証役場」で保管してくれるという遺言です。