高齢化社会という用語は、1956年(昭和31年)の国際連合の報告書において、当時の欧米先進国の水準を基に、7%以上を「高齢化した (aged)」人口と呼んでいたことに由来するのではないかとされているが、必ずしも定かではない[3]。一般的には、高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める割合)によって以下のように分類される[4]。
高齢化社会 高齢化率7 - 14%
高齢社会 同14 - 21%
超高齢社会 同21% -
出典 高齢化率による分類
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義にはその意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度をいう[1]。1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、翌2000年4月1日に施行された。民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがある(広義の成年後見制度には任意後見を含む[1])。
狭義には法定後見のみを指す[1]。法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう[1]。
つまり、認知症、精神障害や知的障害等により、判断能力がない、または不十分であり、本人だけでは「正常な判断が困難」「判断に不安がある」という人のための制度で、財産の管理や契約等、本人ができなくなったことを成年後見人(成年後見人、保佐人、補助人)が代わって行います。
親が痴呆症の診断を受けたなど、判断能力が不十分な状態にあると判断される場合には、介護している子が親の財産を事実上適切に管理していたとしても、成年後見制度の利用を検討することになります。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二種類があります。
出典 千葉の弁護士
a)後見
本人の判断能力が、認知症等の精神の障害により常に欠く状況にある場合、家庭裁判所が「成年後見人」を選任する制度です。この場合は財産管理を成年後見人に代わって行ってもらう必要があり、成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等本人の財産に関する全ての法律行為について、代理権を有します。また、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除いて取消権を有します。
出典 千葉の弁護士
保佐
本人の判断能力が精神の障害により著しく不十分な場合、家庭裁判所が「保佐人」を選任する制度です。この場合は財産を管理するためには、常に保佐人に●●してもらう必要があります。保佐人は、金銭の借入れをする場合や保証人となる場合等法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられ、上記「特定の法律行為」について代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。
出典 千葉の弁護士
補助
本人の判断能力が軽度の精神の障害により不十分な場合、家庭裁判所が「補助人」を選任する制度です。この場合は財産を大体においては自分で管理できるが、難しいことについては補助人に●●してもらう必要があります。補助人は、当事者の申立てにより選択した預貯金の管理等の「特定の法律行為」について、代理権、同意権及び取消権を与えられます。
出典 千葉の弁護士
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