知ってた?高齢化社会必須の知識!~成年後見って何?~
a)後見 本人の判断能力が、認知症等の精神の障害により常に欠く状況にある場合、家庭裁判所が「成年後見人」を選任する制度です。この場合は財産管理を成年後見人に代わって行ってもらう必要があり、成年後見人は、預貯金の管理、重要な財産の売買等本人の財産に関する全ての法律行為について、代理権を有します。また、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除いて取消権を有します。
出典 千葉の弁護士
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高齢化社会について対策が叫ばれている昨今。成年後見についてまとめてみました。