補助

本人の判断能力が軽度の精神の障害により不十分な場合、家庭裁判所が「補助人」を選任する制度です。この場合は財産を大体においては自分で管理できるが、難しいことについては補助人に援助してもらう必要があります。補助人は、当事者の申立てにより選択した預貯金の管理等の「特定の法律行為」について、代理権、同意権及び取消権を与えられます。