親が痴呆症の診断を受けたなど、判断能力が不十分な状態にあると判断される場合には、介護している子が親の財産を事実上適切に管理していたとしても、成年後見制度の利用を検討することになります。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二種類があります。