つまり、認知症、精神障害や知的障害等により、判断能力がない、または不十分であり、本人だけでは「正常な判断が困難」「判断に不安がある」という人のための制度で、財産の管理や契約等、本人ができなくなったことを成年後見人(成年後見人、保佐人、補助人)が代わって行います。