任意後見とは、本人が痴呆症になる前など、判断能力がある時期に、判断能力が低下したときに備えて、財産管理を委ねる人との間で任意後見契約を締結する制度のことをいいます。この制度は、本人が信頼できる人に財産の管理を委ねたいという願いを叶えるための制度ともいえます。
そして、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所にその人を任意後見人として選任してもらうことになります。
また、任意後見人は「任意後見監督人」が監督することで、間接的に裁判所の監督も行われますので、後見人による財産管理は極めて厳格かつ適正に行われることになります。
出典 千葉の弁護士