保佐

本人の判断能力が精神の障害により著しく不十分な場合、家庭裁判所が「保佐人」を選任する制度です。この場合は財産を管理するためには、常に保佐人に●●してもらう必要があります。保佐人は、金銭の借入れをする場合や保証人となる場合等法律で定める一定の行為について、同意権や取消権を与えられ、上記「特定の法律行為」について代理権、同意権及び取消権を与えることもできます。

出典 千葉の弁護士