悪意の遺棄とは、正当な理由もなく、夫婦の義務である同居、協力、扶助義務に違反する行為をすることです。夫婦の一方が正当な理由もなく、配偶者や子を放置して、自宅を出て別居を続ける場合や、収入があるにもかかわらず、婚姻費用の分担をしない場合がこれにあたります。