民法は離婚原因として、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないことのほか、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由を挙げています。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、一般に、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことをいいます。その判断については、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、子の状態、さらには双方の年齢、健康状態、性格、経歴、職業、資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されると考えられています。
出典 横浜の離婚 弁護士