「悪意」というのは、単純にに遺棄の事実や結果の発生を認識しているだけではなく、夫婦関係の破綻をも計画していたり、破綻しても構わないという意思、と考えられています。

ですから同居義務や協力義務に違反があっただけで「悪意の遺棄」と認定されることはまずありません。