悪意の遺棄に当たらないものとして判例が幾つかあり、

■夫が家を出て女と同棲、アルコール中毒で入院中に妻が見舞わず生活費や入院費も負担せず夫の帰宅も受け入れないというのは悪意の遺棄にはあたらなかった。夫は有責配偶者のため妻に対する離婚請求は認められなかった。

■妻側婚姻関係の破綻についての責任があり、夫からの扶助を受けないようになったのも自ら招いたものである場合においては、夫が妻と同居を拒みこれを扶助しないとしても、悪意の遺棄とは認められない。

等があります。