意外かもしれませんが、相続登記に期限はありません。そこで、既に亡くなっている被相続人名義のまま土地や建物を放置していても、何の罰則もありませんし、法務局から督促が来ることもありません。
実際に、既に何十年も前に亡くなった人の名義のまま放置してある不動産がたくさんあります。
不動産相続は期限がある?失敗しないためにも弁護士に相談しよう!
不動産相続には期限があるという噂がありますが、実際はどうなのでしょうか。
今回は不動産相続で失敗しないために、弁護士に依頼することについてまとめてみました。
2度目の相続が起こると状況がさらに複雑になります。この場合、不動産の所有者は、もともとの被相続人(=不動産の名義人)の孫です。このとき、孫が不動産の名義変更をするためには、被相続人から父親への名義変更をしてその後あらためて孫への相続登記をしなければなりません。被相続人からいきなり孫への相続登記はできないのです。
共同相続人がいる場合、不動産を勝手に共有名義に登記されるおそれがあります。不動産は、遺産分割協議が成立するまでの間、相続人の共有状態になります。このときの持分割合は、法定相続分に従います。そこで、共有持分に応じた相続登記であれば、遺産分割協議書がなくてもできるのです。
不動産相続となると、基本的に遺産によるものが多いでしょう。
借金問題などで不安があり、相続放棄をした後にトラブルがなかったら撤回したいと考える人もいるでしょう。
その際、相続放棄の撤回は出来るのでしょうか。
裁判所へ相続放棄の申し立てをしてそれが受理された場合はたとえ熟慮期間内であったとしても原則的に撤回又は取り消しはできません。相続放棄の申述が受理された後の撤回や取り消しを認めてしまうと、他の相続人や利害関係者の地位を不安定にするからです。
申立人は相続放棄の申述をした人もしくはその法定代理人、申立先は相続開始置(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所です。申立期間というものもあり、追認できる機関から6か月以内、相続放棄から10年以内になります。追認できる時とは、強迫により相続放棄をした場合は、強迫状態が終了したとき、詐欺の場合は本人が詐欺によることを知ったときです。
相続放棄の撤回や取り消しが認められる条件は、詐欺又は強迫による場合・未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄した場合・成年後見人本人が相続放棄・後見監督人がいるにもかかわらず、被後見人もしくは後見人が後見監督人の同意を得ないで相続放棄をした場合・被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄をしてしまった。これらの事を行った場合のみ、相続の撤回や取り消しが認められます。
第三者の弁護士が仲介するのみでもトラブルが解決する場合もあります。
特に、勘違いによってトラブルになっていたり、疑わしく思っていたりしている場合は、第三者の言葉によって判断を正しく行うことができます。
遺産相続の際のトラブルを弁護士に解決してもらうには、親族の間に弁護士が入って話し合いをまとめることが大切です。
株式や不動産、預貯金、宝石類などが別にあっても、掴んでいないと「相談をきちんとして欲しい」と言えないでしょう。
一方、弁護士であれば、財産の全ての内容が明らかになるため、きちんと法的な根拠をベースにしてアピールすることができます。
そのため、泣き寝入りしたり、損したりすることもなく、相続財産がわからない場合もなくなります。
大変な手続きが相続そのものを放棄する「相続放棄」です。
相続放棄は、借金が被相続人にあったり、遺産を別の相続人が相続したり、相続税が払えなかったりする時に行われます。
相続放棄には期限があり、面倒な手続きがあるため、弁護士に依頼する方が処理が簡単になります。
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