2度目の相続が起こると状況がさらに複雑になります。この場合、不動産の所有者は、もともとの被相続人(=不動産の名義人)の孫です。このとき、孫が不動産の名義変更をするためには、被相続人から父親への名義変更をしてその後あらためて孫への相続登記をしなければなりません。被相続人からいきなり孫への相続登記はできないのです。