不動産相続は期限がある?失敗しないためにも弁護士に相談しよう!
2度目の相続が起こると状況がさらに複雑になります。この場合、不動産の所有者は、もともとの被相続人(=不動産の名義人)の孫です。このとき、孫が不動産の名義変更をするためには、被相続人から父親への名義変更をしてその後あらためて孫への相続登記をしなければなりません。被相続人からいきなり孫への相続登記はできないのです。
出典 遺産相続には期限がある!遅れた場合のデメリットと対処方法を詳しく解説! _ 遺産相続弁護士相談広場
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不動産相続には期限があるという噂がありますが、実際はどうなのでしょうか。 今回は不動産相続で失敗しないために、弁護士に依頼することについてまとめてみました。