不動産相続は期限がある?失敗しないためにも弁護士に相談しよう!
相続放棄の撤回や取り消しが認められる条件は、詐欺又は強迫による場合・未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄した場合・成年後見人本人が相続放棄・後見監督人がいるにもかかわらず、被後見人もしくは後見人が後見監督人の同意を得ないで相続放棄をした場合・被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄をしてしまった。これらの事を行った場合のみ、相続の撤回や取り消しが認められます。
出典 不動産相続で困ったら…もめないための特別講座
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不動産相続には期限があるという噂がありますが、実際はどうなのでしょうか。 今回は不動産相続で失敗しないために、弁護士に依頼することについてまとめてみました。