相続放棄の撤回や取り消しが認められる条件は、詐欺又は強迫による場合・未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄した場合・成年後見人本人が相続放棄・後見監督人がいるにもかかわらず、被後見人もしくは後見人が後見監督人の同意を得ないで相続放棄をした場合・被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄をしてしまった。これらの事を行った場合のみ、相続の撤回や取り消しが認められます。