不動産相続は期限がある?失敗しないためにも弁護士に相談しよう!
申立人は相続放棄の申述をした人もしくはその法定代理人、申立先は相続開始置(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所です。申立期間というものもあり、追認できる機関から6か月以内、相続放棄から10年以内になります。追認できる時とは、強迫により相続放棄をした場合は、強迫状態が終了したとき、詐欺の場合は本人が詐欺によることを知ったときです。
出典 不動産相続で困ったら…もめないための特別講座
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不動産相続には期限があるという噂がありますが、実際はどうなのでしょうか。 今回は不動産相続で失敗しないために、弁護士に依頼することについてまとめてみました。