裁判所へ相続放棄の申し立てをしてそれが受理された場合はたとえ熟慮期間内であったとしても原則的に撤回又は取り消しはできません。相続放棄の申述が受理された後の撤回や取り消しを認めてしまうと、他の相続人や利害関係者の地位を不安定にするからです。