不動産相続は期限がある?失敗しないためにも弁護士に相談しよう!
裁判所へ相続放棄の申し立てをしてそれが受理された場合はたとえ熟慮期間内であったとしても原則的に撤回又は取り消しはできません。相続放棄の申述が受理された後の撤回や取り消しを認めてしまうと、他の相続人や利害関係者の地位を不安定にするからです。
出典 不動産相続で困ったら…もめないための特別講座
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不動産相続には期限があるという噂がありますが、実際はどうなのでしょうか。 今回は不動産相続で失敗しないために、弁護士に依頼することについてまとめてみました。