共同相続人がいる場合、不動産を勝手に共有名義に登記されるおそれがあります。不動産は、遺産分割協議が成立するまでの間、相続人の共有状態になります。このときの持分割合は、法定相続分に従います。そこで、共有持分に応じた相続登記であれば、遺産分割協議書がなくてもできるのです。