意外かもしれませんが、相続登記に期限はありません。そこで、既に亡くなっている被相続人名義のまま土地や建物を放置していても、何の罰則もありませんし、法務局から督促が来ることもありません。

実際に、既に何十年も前に亡くなった人の名義のまま放置してある不動産がたくさんあります。