自民党がんばれ...川崎市の日本人ヘイト条例に自民が附帯決議案を付け加えるも日本人ヘイトは是正ならず

川崎市長がヤバ過ぎる。外国人へのヘイトは罰せられるが、日本人へのヘイトはオー
ルOK。罰則付き日本人ヘイト条例が7月より施行。自民党は日本人へのヘイトも対象にすべきと主張するが市長に軽くあしらわれる...

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外国人へのヘイトは罰せられるが、日本人へのヘイトはオー ルOK。罰則付き日本人ヘイト条例が7月より施行。自民党は日本人へのヘイトも対象にすべきと主張するが市長に軽くあしらわれる...

自民党会派の代表質問(質問者・原典之議員)が12月4日行われ、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の制定についても質問しました。1案件で27問(市長26問)という異例の質問時間を割きました。

1、罰則規定

 本条例案で賛否両論あるのは主として罰則規定についてです。所謂ヘイトスピーチ罰則の対象が「本邦外出身者」のみで日本国民たる市民は対象外で、不公平との声が多数寄せられています。

 国のヘイトスピーチ解消法は附帯決議で「本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤り」とし、市長は「趣旨を尊重」と答弁しました。

 さらに、仮に日本国民たる市民がヘイトスピーチの対象になった場合、罰則を含め条例改正の検討をするか訊ねたところ、市長は「一般論として(中略)、見直しをすることは必要。同様の考え方で、その対応を検討する」と答弁しました。

 再質問答弁で市長は「国において法令の制定・改廃がなされた場合には、本市における対応について検討したい」として、実質条例改正の意向はなし。遺憾です。

2、継続審査要求

 拡大解釈のおそれについて、市長は「解釈指針を定めるなど適切な運用に努める」と答弁しました。「解釈指針」の内容が明らかでないこと、実効性が不十分であること等、その他多くの疑義があることから、自民党会派は12月6日の文教委員会で、採決を来年以降の定例会に延ばす「継続審査」を主張しましたが、他会派の反対により涙を呑みました。

3、附帯決議案の提示

 次策として「附帯決議案」を示しました。文教委員会の委員は(委員長を除く)、自民4、公明1、みらい3、共産2、チーム無所属1。過半数6を獲らなければなりません。自民党会派による原案は他会派が難色を示したため12月9日に持越され、9日に条例案は全会一致で可決。附帯決議案修正案も可決(共産反対)されました。政治は妥協の産物とは言われますが、数は力なりというところでしょうか。

附帯決議案(―はカット「」は加筆)

1 本市における本邦外出身者に対する不当な差別的言動の状況、本条例の目的や施策の内容等について広く市民に周知徹底を図り、市民の理解の下、本条例を円滑に施行していくよう努める事。

2 本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、本邦外出身者「以外の市民」に対しても不当な差別的言動が認められる場合には、必要な施策及び措置を「検討する」こと。

3 前項に掲げるもののほか、不当な差別のない人権尊重のまちづくりを一層推進するため、本市における不当な差別の実態の把握に努め、その解消に向けて必要な施策及び措置を講ずること。

4、本会議採決で可決

 12月12日、本会議で採決、異例の代表討論を行い(質問者・末永直)、本条例案は可決されました。賛成するにあたって、あらゆる差別は許されないとの趣旨を否定するものではない為、やむなく賛成致しました。今後、条例の適切な運用がなされるよう議会として努めて参ります。

因みに問題の条例はこちら

罰則は外国人のみ守られる内容に、日本人へのヘイトは罰則無し

、刑事罰が下されるのは、日本以外の国や地域の出身者への差別が対象であり、川崎市が行ったパブリックコメントでは、「日本人に対するヘイトスピーチはなぜ含まれないのか」と、疑問の声が多く寄せられた。

12日午前10時に開会した川崎市議会の12月定例会。議場には多くの報道陣と傍聴者が集まり、その「歴史的瞬間」を見守った。市は全会一致を目指していたが、採決する際には議員2人が退席し、残る57人全員が起立し、賛成した。条例は成立し、2020年7月1日から全面施行される。

条例の正式名称は「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」。川崎市内の公共の場所において、日本以外の国や地域の出身者に対する不当な差別的言動を禁じている。

また公の場のヘイトスピーチだけでなく、近年問題になっているインターネット上の人権侵害についても、「市内の国外出身者に対する不当な差別的な言動」があった場合は、拡散防止の措置や公表に踏み切ることも記した。

具体的には、違反行為に対して、1回目は「勧告」、2回目は「命令」、さらに命令に従わなかった場合は、氏名などを公表し、50万円以下の罰金に処する。法人の場合は、行為者だけでなく法人も罰することになる。

「勧告・命令」のいずれも、有効期間は6カ月間に限定し、公権力の濫用防止に繋げることにした。今後、市は「差別防止対策等審査会」(構成員は5人)を設置し、表現の自由に配慮し、違反行為かどうかについて、慎重に判断する。

川崎市の条例では、「不当な差別的言動」として、以下の3つの類型を示した。

・本邦外出身者が住む地域から退去させることを扇動し、又は告知するもの

・本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加えることを扇動し、又は告知するもの

・本邦外出身者を人以外のものに例えるなど、著しく侮辱するもの

公益財団法人「人権教育啓発推進センター」の報告書においても、ヘイトスピーチは同様に3つの類型に分けられ、「〇〇人は日本から出て行け」「〇〇人を皆殺しにしろ」「ゴキブリ〇〇人」といった例が挙げられる。

日本人に対する差別はどうなる?

2019年6月に、市は条例の素案を公表。その後パブリックコメントを募集すると、1カ月間で市内外から18243通もの意見が寄せられ、この条例に対する全国的な関心の高さが示された。

その中には「日本人に対するヘイトスピーチを容認するのはおかしい」や「日本人へのヘイトスピーチも罰すべきである」と行った意見が多く見られた。

確かになぜ、「本邦外出身者」つまり、日本以外の国や地域の出身者に対象にした差別に限って、刑事罰が下されるのだろうか。

市の担当者に尋ねると、「ヘイトスピーチ解消法」の定める範囲内での条例であることと、先述のヘイトスピーチの定義(特定の国の出身者であることや、その子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとするなどの一方的な内容の言動)に準じたものだと回答した。

だが、疑問は残る。憎悪表現の中には、仮に受け手が日本人であったとしても、特定の国や民族に関する意見や思想を示した人に対して、「〇〇人は国外追放だ」「〇〇人は殺す」などと迫る発言が見られる。特にインターネット上における「炎上」現象には、その例が多いだろう。



川崎市はパブリックコメントで多数寄せられた意見を重く受け止め、今後は国に対する働きかけなども検討する。
市としても「本邦外出身者への差別」以外にも、いかなる差別的な言動も許されない、とのメッセージを強く発信し、市民や事業者に対しても「レイシャルハラスメント」防止の徹底に努めていくという。

結局は国がヘイトスピーチ解消法を日本人へも適用できると法律を改正しないと日本人ヘイトは止まらない

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